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坂晃典KO援会会則

 

第1条 (名称)

この会は、『坂晃典KO援会』と称する。

 

第2条 (事務所)

この会の事務所は、大阪府和泉市室堂町583-1に置く。

 

第3条 (目的)

この会は、坂晃典を積極的に応援し、選手活動を支援することを目的とする。

 

第4条 (組織)

この会は、この会の目的に賛同した、法人、及び個人で構成する。

 

第5条 (活動・事業の種類)

この会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1) 試合における応援活動

(2) 試合記録、関係報道の収録と広報活動(会報の発行等)

(3) 練習活動、用具等の支援。

(4) 会員相互の親睦交流。

(5) その他、会の目的を達成するために必要な事業

 

第6条 (会員)

この会の会員は、次の3種類とする。

(1) 一般会員

(2) ユース会員(学生もしくは未成年)

(3) 法人会員

 

第7条 (年会費)

会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。

(1) 一般会員 3,000円

(2) ユース会員 2,000円

(3) 法人会員 一口 10,000円 (最大10口とする)

 

第8条 (入会)

この会の目的に賛同し入会しようとする者は入会申込書を提出し、

年会費を納入するものとする。

 

第9条 (更新、退会)

1.  会員資格の有効期間が終了するまでに更新手続きが無い場合は

    退会したものとみなす。

2.  会員が本会に対して著しく損害を与える恐れがあると判断した場合、

    会員資格を停止または剥奪できるものとする。

  その際、年会費の返金や苦情、抗議等は一切受け付けないものとする。

3.  会員の都合による途中退会の場合は、

    いかなる理由においても年会費は返金いたしません。

 

第10条 (事業年度)

この会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

 

第11条 (本会の解散)

坂晃典の活動状況や社会状況等により、

この会の活動を継続できないと判断した場合は、この会を解散するものとする。

その際、年会費の返金や苦情、抗議等は一切受け付けないものとする。

 

第12条 (役員)

この会に次の役員をおく。

(1) 会長   1名

(2) 副会長  3名

(3) 会計   2名

(4) 書記   2名

(5) 広報      数名

(6) 幹事   数名

(7) 事務局長 1名

(8) 事務局員 数名

 

第13条 (変更)

会則の変更、会則に無い事項については、役員会で協議するものとする。

 

附 則

この会則は、平成27年6月1日から施行する。

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